【特定技能2号】かんたん解説 宿泊分野

<宿泊>

みなさんこんにちは WORLDiです!

このコラムでは「特定技能2号の宿泊分野」についての解説をいたします。

このコラムでは下記の内容で解説します。

目次

特定技能2号「宿泊分野」について
・条件
・提出書類
・試験内容

◾️特定技能2号「宿泊」

◾️条件

①実務経験(従業員を指導しながら従事した経験):2年以上必要

 (宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの業務に2年以上従事した実務経験を有すること) ※試験水準:技能試験の水準については、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事できる知識 と経験が兼ね備わっていることを測定するため、実務経験7年以上の者が3割合格できる水準とする。

②「宿泊分野特定技能2号評価試験」に合格

③年齢:17歳以上 *試験を受けるため

◾️提出書類

申請人本人

  ★宿泊分野特定技能2号評価試験の合格証明書 (写し)

企業

 ★旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)の写し

 ★宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 (特定技能所属機関) (分野参考    様式第10-1号)

★協議会の構成員であることの証明書 (特定技能所属機関) 

 (注)特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合に必要

  ※令和6年6月15日以降の申請については事前の協議会加入手続が必要

試験

宿泊分野2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書

★合格後:合格証明書発行申請フォームの登録の際、就職先企業の「法人番号」が必要

【試験概要】

合否の基準   学科試験及び実技試験それぞれの正答率が65%以上を合格とする。

試験科目 

(1)学科試験 

① 宿泊業務のうちの次に掲げる4業務に関し、専門的な知識を有するとともに、現場のリーダーとして、適切な対応をとるために必要な知識を有すること。 なお、試験は原則、4肢択式とし、概ね50問程度の出題とする。

(ア)フロント業務、(イ)企画・広報業務、 (ウ)接客業務 、 (エ)レストランサービス業務 

② 上記①に掲げる業務に関し、安全衛生を確保するために必要な知識を有すること 

③ 宿泊業務に従事するに当たっての一般的な知識として、次に掲げる事項に関する 知識を有すること。 

(ア)心構え、 (イ)身だしなみ、 (ウ)言葉遣い、 (エ)立居振る舞い 、 (オ)接遇(マナー)

④ 管理・マネジメント業務

(2)実技試験 

宿泊業務のうち次に掲げる3業務に関し、宿泊施設利用者の求めに応じ、適切な対応 をとることができること。

① フロント業務 ② 接客業務 ③ レストランサービス業務

実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター(プロメトリック)

受験料:15,000円(税込)

参照:PROMETRIC Specified Skilled Workers Tests 宿泊分野特定技能2号評価試験

https://www.prometric-jp.com/ssw/test_list/archives/13

試験の勉強方法

学習用テキスト:なし

※試験では、以下の知識が必要です。

○フロント業務 ○企画・広報業務 ○接客業務 ○レストランサービス業務 ○安全衛生・その他基礎知識

インターネットで「ホテル 仕事内容」などを検索し、そこで表示される内容を見ていただくと参考になります。」

と一般社団法人宿泊業技能試験センターのサイトに記載あり

記事の作成者

  自己紹介ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

斎木 伶生名
株式会社WORLDi 代表取締役
一般財団法人Japan Leading Edge Foundation  (JLEF財団) ディレクター

1987年6月生まれ。Southern Cross University, Australia 卒業(Master of International Tourism & Hospitality Management)2013 年国内大手重電メーカーで海外営業担当、その後韓国系留学企業でプロジェクトマネージャーとして国内初のビジネス開発を担う。現在は株式会社WORLDi の代表取締役として“WORLD for all / すべての人に海外を”をモットーに、世界中すべての海外で挑戦したい人達の夢を叶えた瞬間を創ることを目標に外国人向け事業を行う。同じく、 JLEF 財団にて外国人向け情報発信サイトJLEF Supportの企画・運営や、日本で働く外国人そして外国人を雇用する企業・団体向けの活動も積極的に行う。

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