【特定技能2号】かんたん解説 特定技能2号とは

<特定技能2号とは>
みなさんこんにちは WORLDiです!

このコラムでは「特定技能2号」についての解説をいたします。まず、

「特定技能とは、日本国内で人手不足が深刻化する12分野(特定産業分野)において2019年4月より始まった外国人を雇用するための新しい制度です。特定技能は1号 と2号 があり、1号は通算5年間の在留期間、2号は実質在留期間の上限無しで日本に滞在することができる在留資格です。」

このコラムでは下記の内容で解説をしていきますので、よろしくお願い致します。

目次

特定技能2号とは
・特定技能2号基本情報
・特定技能1号と2号の違い
・対象分野

特定技能2号対象分野・介護分野 (介護ビザがあるため特定技能2号はなし)
・ビルクリーニング分野

・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
・建設分野
・造船・舶用工業分野
・自動車整備分野
・航空分野
・宿泊分野
・自動車運送業分野 (新)
・鉄道分野 (新)
・農業分野
・漁業分野
・飲食料品製造業分野
・外食業分野
・林業分野 (新)
・木材産業分野 (新)

特定技能2号とは?

◾️特定技能2号  基本情報

特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項
特定技能の在留資格に係る制度(以下「本制度」という。)の意義は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することとなります。

特定技能2号概要
ア 「特定技能2号」で在留する外国人(以下「2号特定技能外国人」という。)については、在留期間の更新に上限を付さず  また、その配偶者及び子に要件が満たされれば在留資格を付与する

イ 2号特定技能外国人に対しては、熟練した技能が求められる。これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、 現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、 例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいう。 当該技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認する。

◾️特定技能1号と2号の違い

特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間通算で上限5年まで3年、1年または6か月ごとの更新
技能水準試験等で確認
(技能実習2号修了者は試験免除)
試験等で確認
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号修了者は試験免除)分野による
家族の帯同基本的に認められない要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援支援の対象支援の対象外

◾️特定技能制度運用状況

 ▶︎特定技能在留外国人数の推移
(平成31年4月~令和6年6月末現在)(速報値) (注1)

参照:特定技能制度運用状況 出入国管理局庁  https://www.moj.go.jp/isa/content/001428398.pdf

「2024年6月末」までの速報値では特定技能在留資格を持つ外国人の数は「251,747人」となっており、「25万人」を超えました!

▶︎国籍・地域別特定技能在留外国人数の推移 

国籍別(令和6年6月末 *速報値)

・ベトナム
・インドネシア
・フィリピン
・ミャンマー
・中国
・カンボジア
・ネパール
・タイ
・その他
の順になってます。

参照:特定技能制度運用状況 出入国管理局庁  https://www.moj.go.jp/isa/content/001428398.pdf

▶︎分野別特定技能在留外国人数の推移

分野(令和6年6月末 *速報値)

・飲食料品製造
・工業製品製造業
・介護
・建設
・農業
・外食業
・その他
の順になってます。

▶︎特定技能1号在留外国人数(令和5年12月末現在:速報値)

参照:特定技能在留外国人数 (令和5年12月末現在)https://www.moj.go.jp/isa/content/001402075.pdf

「令和5年12月末」までの速報値では特定技能在留資格を持つ外国人の数は「208,425人」となっており、「20万人」を超えております。

▶︎特定技能2号在留外国人数(令和6年6月末現在:速報値)

参照:特定技能在留外国人数 (令和5年12月末現在)https://www.moj.go.jp/isa/content/001424794.pdf 

「令和6年6月末」までの速報値では特定技能在留資格を持つ外国人の数は「153人」となっております。

・総数:153人
・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野:23人
・建設分野:66人
・造船・汎用工業分野:23人
・農業分野:21人
・飲食料品製造:11人
・外食分野:9人
となります。

記事の作成者

  自己紹介ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


斎木 伶生名
株式会社WORLDi 代表取締役
一般財団法人Japan Leading Edge Foundation  (JLEF財団) ディレクター

1987年6月生まれ。Southern Cross University, Australia 卒業(Master of International Tourism & Hospitality Management)2013 年国内大手重電メーカーで海外営業担当、その後韓国系留学企業でプロジェクトマネージャーとして国内初のビジネス開発を担う。現在は株式会社WORLDi の代表取締役として“WORLD for all / すべての人に海外を”をモットーに、世界中すべての海外で挑戦したい人達の夢を叶えた瞬間を創ることを目標に外国人向け事業を行う。現在は JLEF 財団にて外国人向け情報発信サイトJLEF Supportの企画・運営や、日本で働く外国人そして外国人を雇用する企業・団体向けの活動も積極的に行う。

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